今回は高度人材ポイント制(高度専門職)のビザに関して記載していきたいと思います。

1 高度人材ポイント制(高度専門職)とは

高度専門職ビザは、外国人の中でも高度の専門的な能力を有する外国人にの方を対象に、それぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収などを対象とした項目ごとのポイントを設定し、ポイントが70点を超える者には出入国管理上の優遇措置が与えられるものです。

外国人の入国および在留に関する施策の基本となるべき計画(出入国管理基本計画)のなかで、本格的な人口減少が進んで行く中で、積極的な外国人受け入れ施策の推進の具体的な施策の1つとして平成24年5月に導入されました。

2 具体的な活動類型(ビザの類型)

①高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究研究の指導又は教育をする活動

②高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

③高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

④高度専門職2号
 上記①~③の高度専門職1号で3年以上の活動を行っている者が対象

3 優遇措置

①高度専門職1号の場合
 Ⅰ 複合的な在留活動の許容
 Ⅱ 「5年」の在留期間の付与
 Ⅲ 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  Ⅳ 配偶者の就労
 Ⅴ 親の帯同(一定の要件を満たすことが必要)
 Ⅵ 家事使用人の帯同(一定の要件を満たすことが必要)
 Ⅶ 入国・在留手続の優遇処理

②高度専門職2号の場合
 a  高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことが可能
 b 在留期間が無制限
 c 上記Ⅲ~Ⅵまでの優遇措置が受けられる

4 審査期間

優先的に早期処理が行われます。
・認定証明書交付申請に関しては、申請受理から10日以内を目途
・在留資格変更申請等に関しては、申請受理から5日以内を目途
とするとされています。

 

ただし、実際の申請をしてみると入国管理局の混在状況などにより上記期間での許可は難しくなっています。
1ヵ月程度かかることも多いので、余裕を持って申請するようにしましょう

次回は具体的なポイントの計算や提出書類などに関して記載していきます。