前回は高度人材ポイント制の概要、具体的な活動類型、優遇措置や審査期間に関してご説明しました。

本日はポイント付与の基準や実際に提出する申請書類に関して記載していきたいと思います。

1 ポイント付与の基準

ポイントは主に、学歴、職歴、年収、年齢等に関して定められています。
例えば、学歴に関しては博士号取得者は30点、修士号取得者は20点、年収が2000万円以上だと何点というように定められています(*1)。
その他、特別加算事由として日本語の能力や、一部の大学についてはポイントが加算される仕組みとなっています。
詳しくは入国管理局が公表しているポイント計算表を御覧ください。
そしてこれらの合計が70点以上であれば高度専門人材と認定されます。

*1 どの活動類型のビザを選択するかにより付与されるポイント数は異なります。

2 申請書類

(1)在留資格認定証明書交付申請書(海外から日本へ入国する場合) 1通
   在留資格変更許可申請書(既にビザを持っていて変更する場合) 1通
   場合によっていずれかを選択。入国管理局のHPから入手できます。

(2)写真(縦4㎝×横3㎝)

(3)パスポート及び在留カードの写し *変更許可申請の場合

(4)ポイント計算表

(5)ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
   →卒業証明書(学歴の疎明資料)、報酬に関する証明書(年収の疎明資料)、
              退職証明書・在職証
明書(職歴の疎明資料)等

(6)所属機関ののカテゴリーに応じた資料
   →履歴事項全部証明書、給与所得の源泉徴取票度等の法定調書合計表(写し)、決算報告書等

(7)返信封筒(392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)*認定証明書交付申請の場合

場合によっては上記以外の書面を提出する場合もあります。

 

以上、2回に渡って高度人材ポイント制(高度専門職)に関してご説明させていただきました。
在留期間や親の帯同などの優遇措置も充実していることから、該当する外国人の方は申請してみるのも良いかもしれません。