昨今の人手不足により外国人の雇用、技能実習生の受入れを検討される企業様が増えています。
 特に技能実習に関しては、監理団体となる組合の設立・運営面での緩和があったことや移行対象職種も増加傾向にあることから、新規に実習生の受入れを検討される旨のご相談をよくいただきます。
 そこで今回は、監理団体を通じて技能実習生の受入れをする場合のステップを簡単にご説明していきたいと思います。

1 監理団体の設立・選定
 まず初めに、①既存の監理団体(事業協同組合等)に加入して当該監理団体を通じて実習生の受入れを行う方法と②自ら事業協同組合を設立して技能実習生受入れ事業を運営していく方法のどちらで受入れを行うかを検討します。

 ①の方法の場合、実習生の受入れまで比較的短期間で行うことができます。ご自身の希望の職種や国の実習生を取り扱っていて加入したいと思う監理団体が見つかればそこの組合員になり受入れを行うことになります。
 ただ、監理団体は多数あるため(平成30年5月25日現在で2,144団体が許可を受けて技能実習事業を運営しています。)どこに加入すればよいかわからないというご相談もいただくことが多いです。

 ②の方法の場合は、ご自身が発起人となり事業協同組合の設立から行うこととなります。この場合、事業協同組合を設立した後に監理団体としての許可を取得してから実習生受入れを行うことになりますので、時間はかかります。
 ただ、以前は組合設立から少なくとも1年以上は技能実習事業を行えないというルールがあったのですが、最近こちらが撤廃されました。ですので以前よりは比較的早く実習生の受入れができるようになりました。

 ご自身で組合を設立されると、実習生を送り出す海外の機関の選定や、組合の運営、内部の役職員、組合員等に関しても一から定めることができますので、ご希望の事業運営をすることができる点が魅力かと思います。

2 実習生の受入
 ①の方法の場合は、以下のような流れで受入れを行います。
 ⅰ 組合に対して実習生受入れの申込み
 ⅱ 実習生の選定
 ⅲ 実習生ごとに技能実習計画の作成
 ⅳ 技能実習計画の認定申請
 ⅴ 認定後に、在留資格証明書交付申請
 ⅵ 入国前・入国後講習
 ⅶ 講習終了後、実習開始

 ②の方法の場合は以下のような流れとなります。
 ⅰ 事業協同組合の設立
 ⅱ 監理団体の許可申請
 ⅲ その後、組合員の希望に応じて①の手続き

 実際には2に記載した流れの他に決定すべき事項も作成すべき書類を多数あります。
 制度の仕組みも複雑であることから、受入れを検討される際には一度専門家にご相談することをお勧めいたします。