就労ビザ、外国人ビザなど、「ビザ」という言葉を耳にすることは多いと思います。

 普段みなさんが使う「ビザ」の意味は、どちらかというと厳密には在留資格を意味していることが多いのではないかと思います。
 私もコラムなどの中では、伝わりやすいようにあえてビザと在留資格を混同して記載していますが、「ビザ」と「在留資格」は本来別の意味です。この点に関してお問い合わせいただくことも多いため、今回のテーマに選ばせていただきました。
 では、「ビザ」とは本来どういう意味なのか?在留資格とはどう違うのか?ということを今回は記載していきたいと思います。

1 ビザ

 本来ビザとは査証のことを意味しています。
 査証とは、①その外国人の所持する旅券(パスポート)が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認すること、②当該外国人の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦の、2つの性質を持っています。
 査証は在外公館で取得するもので、日本に到着した後に日本国内で取得することはできません。
 発行されるとパスポート上にスタンプとして押されたり、シールが貼られたりします。
 このようにビザ(査証)は日本に上陸する前に取得するものになります。

2 在留資格

 これに対して、在留資格は日本に上陸した後に日本に滞在して活動(在留)する根拠となるものです。
 入管法上、日本に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、一定の在留資格をもって日本に在留するものとされています。
 日本にいる外国人の方が携帯している在留カードに在留資格が記載されています。
 在留資格の種類は多数あり、就労系の在留資格だけでもおおまかに分けて14種類もあります。その他に、身分に基づく在留資格、技能実習や特定活動、家族滞在の在留資格などもあります。

 

今回は混同しやすいビザと在留資格の違いに関してご説明させていただきました。
イメージを掴んでいただけましたでしょうか。
少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。