年明けの1月~3月は留学生の方の就労ビザへの変更申請が多く、その時期などによくご質問をいただく内容に関して記載していきます。

 

1 在留期間満了間近にビザの更新・変更申請した場合

  例えば留学生の方が就職先が決まり、在留期間満了の1週間前に就労ビザへの変更申請をした場合、1週間で審査が終了し結果が出ることはあまりないです。
 そうすると審査中に在留期間の満了を迎えてしまいます。その場合に、直ちに不法在留になるかというとそうではありません。
  平成21年の入管法改正により、在留期間の特例措置というものが規定されました。

 

2 特例措置

  特例措置はどういうものかと言うと、30日を超える在留資格を決定されている外国人が、在留期間満了日までに、在留期間更新又は変更を申請した場合に
 おいて、
その申請に対する処分が在留期間満了までに終了しない場合には、その申請をした外国人は、在留期間満了後も、処分がされる時又は従前の在留期間
 の満了日から2月を経過
する日のいずれか早い時点まで、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。
  この2か月を経過すると、それ以降は不法残留の状態になりますが、それまでに処分がでるように入管も努めています。
  つまり、在留期間満了前にビザの更新・変更申請をした場合は基本的には審査が終了し結果が出るまでの間は日本に滞在することができます。

 

3 特例期間中の活動

  特例期間内においては、それまでの在留資格で日本に滞在することができます。就労可能な在留資格であれば引き続き就労することができますし、在留期間
 経過前に取得していた資格外活動許可
も引き続き有効です。

 

 以上のように、在留期限満了のぎりぎりにビザの更新・変更申請をした場合に直ちに不法残留になるというわけではありません。
 ただ、留学生の方の就労ビザへの変更でしたら卒業見込証明書を添付して年明け早々から申請することができますし、ビザの更新の場合でしたら在留期間満了の3ヵ月前から申請ができます。
 ですので、余裕を持って申請できるとよろしいかもしれません。企業様も雇用されている外国人従業員のビザの更新期限などにはご留意いただくのがよろしいかと存じます。

 

【参考法令:入管法】
第20条5項 (変更申請)
 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
  
第21条4項 (更新申請)
 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。