【就労活動が認められていない在留資格】

外国人の方を雇用する際には、就労資格のある在留資格(ビザ)を取得しているかどうかを確認することが重要です。 

在留資格の中でも就労活動が認められていないものがあります。具体的には、留学や家族滞在の在留資格の方です。

 この方達が就労をするためには、資格外活動許可の申請を行って許可を得る必要があります。入国管理局により、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週間あたり28時間以内など)で、相当と認められた場合に報酬を受ける活動が許可されます。

 資格外活動許可の有無に関しては、在留カードの裏面、下方の資格外活動許可欄を確認してください。