【就労制限のない在留資格】
1 今回は就労制限がなく働ける在留資格に関して説明していきたいと思います。
いわゆる身分系のビザを持つ外国人のことです。身分系のビザとは、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ方です。 また、在留資格ではありませんが、帰化をした方は日本人になりますので、もちろん就労に制限はありません。 このような在留資格を取得している方や、帰化をした方ですと職種を問わず、単純労働にも従事することができます。例えば、コンビニエンスストアのレジ業務に従事している外国人は、身分系、留学生、家族滞在のビザを持つ方が多いと思います。
2 次に、身分系のビザの種類に関してそれぞれ詳しく見ていきます。
(1)永住者
永住者とは法務大臣が永住を認める者です。日本に期間の制限なく滞在することができます。
(2)日本人の配偶者等
日本人の配偶者等とは、日本人と婚姻している者、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子です。
在留期限は、5年、3年、1年又は6ヵ月のいずれかが与えられます。
(3)永住者の配偶者等
永住者の配偶者等とは、永住者・特別永住者の在留資格を有している者と婚姻している者及び日本で出生し引き続き在留している実子です。
在留期限は、5年、3年、1年又は6ヵ月のいずれかが与えられます。
(4)定住者
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期限を指定して居住を認める者です。日系3世の方などが該当します。
在留期限は、5年、3年、1年又は6ヵ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかが与えられます。
3 以上のような身分系のビザを取得している外国人であれば、スーパーのレジや工場での作業などにも就労制限がなく従事することができますので雇用しやすいのではないでしょうか。
ただ、日本人の配偶者や永住者の配偶者の場合は、配偶者と離婚をすると当該資格でのビザの更新ができなくなるので注意が必要です。